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2022年1月9日日曜日

一澤帆布裁判の後出し遺言状問題について

 この前伊達騒動を調べていたら、「伊達騒動→お家騒動→一澤帆布」にたどり着いたので、もうだいぶ年月経ったけど一澤帆布の例の裁判問題について、改めて一審がおかし過ぎると感じるのでその辺まとめます。

一澤帆布工業(Wikipedia)

 一澤帆布とは京都にある老舗カバンメーカーで、業界では高い知名度と評判もあってブランド力が高く、なんや同志社小学校もわざわざここにランドセル作らせているそうです。そんな老舗カバンメーカーの一澤帆布ですが、時分が学生時代で京都にいた頃、一番お家騒動がホットな会社というか、裁判がかなり盛り上がっててよくニュースにも取り上げられていました。

 どういった裁判だったのか概要を説明すると、2001年に先代に当たる会長が亡くなり、顧問弁護士に預けられていた遺書に従って会社株式は家業を継いで当時から社長だった三男に2/3を、同じくカバン職人となっていた四男に1/3を継承することとなりました。なお、家業を継がずに遠隔地で銀行員になっていた長男には預金が残され、次男については既に物故していました(以下、名前を書くとややこしいため長男、三男などと表記)。
 ところが遺言書の開封から4ヶ月後、「実は俺も遺言書を受け取っていた」と何故かいきなり長男が新たな遺言書を持ってきました。その内容というのも、長男に株式の80%を、四男に20%を継承させるという長男と四男に異常に有利な内容で、家業も継いでないのになんでこうなんねんと大騒ぎになりました。

 しかもその長男が後だしでもって来た遺言書ですが、

・便せんにボールペン書き(最初の遺言状は巻紙に毛筆)
・印鑑の文字が先代が使うことを嫌っていた「一澤」になっている
・作成日付時点で先代は脳梗塞でまともに文字が書けない状態だった

 以上のようにツッコミどころが満載で、もしかしたら面白いギャグのつもりで出してきたのかもしれませんが、何を思ったかどちらの遺言状が本物かで裁判になり、第一審では「偽物とは言い切れない」という判断から、日付がうしろということもあり長男側の遺言状に従い相続が行われることとなってしまいました。

 この結果、当時社長だった三男は会社から追い出されたのですが、これに会社の職人たちは反発して出ていき、三男とともに新会社を作って対抗することとしました。一方、長男と四男はタッグ組んで元の会社で新たに職人を雇い、ここに二つの「一澤帆布」が生まれることと相成ったわけです。

 その後の経過ですが、訴訟権の残されていた三男の嫁が提訴することで二審へと至ることができ、その二審で「長男の遺言状は偽物」という結論から一審の効力がなくなり、三男は無事に元の会社の経営権を取り戻すことが出来ました。
 たださらっと書いたこの経過ですが、二審判決(2008年)まで約7年の時間が経過しており、また三男の復帰時に長男側が雇った職人との解雇紛争も起きているなど、当事者方の負担は相当なものだったと推察されます。また長男側についた職人である四男はやっぱ追い出され、独立してカバン作ってるそうです。

 この裁判について自分の意見を述べると、やはり第一審の判断がおかし過ぎるということにつきます。判決理由は上にも書いた通り「偽物とは言い切れない」というものですが、むしろこれ逆で、「本物とは言い切れない」というべきだったのではないかと思います。仮にこの主張が通るのであれば、後出しで「偽物とは言い切れない」遺言状を出すことで、いくらでも世の中の相続を大混乱に追いやることが出来ちゃいます。
 それこそ仮に長男が父親の死亡直後に遺言状をすぐ出してきていたらまだ議論の余地はあったかもしれませんが、4ヶ月後になってこんな怪しい遺言状出してきておいて、その効力を裁判所が認めるなんて頭おかしいにもほどがあるでしょう。その結果として上にも書いた通り、関係者が長年にわたり多方面で面倒ごとに晒されたと考えると、一審の裁判官は日本を混乱するために送り込まれたKGB職員なのではないかとすら思えてきます。

 ただこういう相続というものは揉めないということはまずあり得ない儀式です。自分の親類でも結構いろいろあって、ひとつ例を出すと生前に親類から300万円借りていた人が、貸し手が死んだ後に知らんぷりして遺族に返済しようとしなかったことがあり、人の欲は深いなと当時思いました。
 自分に関してはソ連人民の敵である親父に対し、「親の遺産を頼っては名折れになる」といって一切の相続を拒否する意向をすでに示していますが、内心自分でも今の立場だからそんなこと言えるのであって、もし金銭的に苦しい立場に置かれたら同じことを今後も言い続けられるのかという点で正直自信がないです。まぁそもそも相続するほど親父そんな財産もってないけど。

 そこで何が言いたいのかというと、相続の形式や手法についてそろそろ見直す時期に来ているんじゃないかなということです。電子情報化も進んでいるのだし、この一澤帆布のような後出しを防ぐような制度や手段を取り入れたり、コンビニ行く感じで遺言登録できるようなシステムとか国が整備して作ってもいい気がします。でもって相続者は、そのシステムにアクセスすることで現在の総資産からどれだけ自分が相続できるのかという試算がいつでも見られたらなおいいでしょう。
 もっとも試算がすぐ見られたら、「今相続した方がお得だ(・∀・)」みたいになって、妙な殺人事件とか誘発しちゃったりするかもしれないけど。

2 件のコメント:

  1. 片倉(焼くとタイプ)2022年1月10日 21:21

    今ですら、亡くなった被相続人の財産がどこにいくらあるのかわからず、
    残された相続人が途方にくれる事態が発生します。ネット銀行や証券
    が普及した今、相続人が、被相続人の財産に気づかないという事態が
    今後多発すると思われます。 私は遺言書を残すほど年はとっていま
    せんが念のため自分の契約サービス(銀行やカード会社等)をリスト
    化して紙に残しています。 私の法定相続人なら、ネット銀行の口座
    の存在さえ知っていれば相続手続き自体は可能ですので

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    1.  日本は戸籍制度があるのに、なんかこの辺の情報管理が未だ稚拙ですよね。それこそ気軽に財産情報や相続関連の指南みたいなのを電子で登録しておけるサービスとからあったら意外と価値持つかもしれません。自分もやってみようかなこういうの、ついでに死後のHD消去も請け負うみたいなサービスにして。

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コメント、ありがとうございます。今後とも陽月秘話をよろしくお願いします。

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