最近あんま馬鹿にしなくなった毎日新聞の記事ですが、この記事見て前々から感じていたことが自分の中で具体化してきました。
記事中でも書かれているように、かつて私が「一番真相を知りたい未解決事件」として挙げた神戸高2殺害事件はその事件発生から約10年後、急転直下的に犯人が逮捕されました。捕まったきっかけは犯人が愚かにも自分がこの事件の犯人だったと周囲にほのめかしていたことを警察を掴み、証拠固めを経た上で見事逮捕に至りました。
ただこの事件、記事中にもあるように犯人は犯行時に未成年であったことから、裁判には少年法が適用される見込みとなっています。この点について遺族の方も不満を呈しており、実際犯行時から10年超経過して成人となった後も逃げていたことを挙げ、その少年法適用に疑問を投げかけています。この遺族の気持ちについては私も強く同感する思いで、少年法の存在理由から考えてみてもやはりおかしいという気がします。
そもそも少年法というのは、法律の専門家ではないのであんま偉そうなことは言えないものの、精神的に未熟で犯罪を犯しやすい未成年に対し、より更正に重きを置いて刑罰に一定の制限を設けるという趣旨で設置されているものだと考えています。然るに今回の事件を始め一部事件の犯人は時間の経過によって逮捕、裁判時には成人となっており、仮に裁判で少年法を適用して同じ犯罪に対する刑罰に比べ刑罰程度が抑えられた場合、成人に対し少年法を適用するというおかしな構図ができてしまいます。
また成人に対し少年法を適用するにしても、果たしてそれで彼らが更正するかといったらぶっちゃけしないでしょう。それなら他の成人と同じように通常の刑罰を課す方が、また更正の可能性を広げる気がします。
そもそも今回の事件の様に、成人後もその犯罪行為を隠し続けていた人間に対し、刑罰を緩和する必要が生があるかといったら私はそうは思わないし、例え犯行時が未熟な未成年だったとしても、成人後もその罪を悔いずに隠していたのなら、一言で言って「狡賢い」人間としか思えず、更正よりも制裁を優先するべきじゃないかと思います。
以上を踏まえて敢えて提言をすると、少年法の適用はあくまで逮捕時に未成年だった場合に限定するというのはどうかと考えています。具体的には17歳で犯行を犯して19歳で捕まった場合は少年法は一切適用せず、他の成人と同様にその罪に見合った刑罰を課すというイメージです。
逆を言えば、17歳で犯行を犯した場合、18歳になるまでに逮捕されるか出頭した場合は、少年法によって保護適用されることとなります。こうすることによって、「少しでも刑罰が軽くなるのなら」という心理を働かせて、成人になる前に出頭を促すという効果も得られるのではないかとも思います。
ついでに書くと、犯行時未成年だったからという理由で実名を報道しないメディアが多いですが、軽犯罪ならともかく殺人や傷害などの重大犯罪得あれば、犯人が成人になっていたら実名報道にしてもいいと自分は考えています。理由は上記と同じで、少年法の保護を適用するに値しないし、その罪を成人として償うべきだからだと思うからです。
0 件のコメント:
コメントを投稿