現在改正案が審議されている再審における抗告の取り扱いについて上記リンクの通り、冤罪を負いながら無罪が認められ釈放された袴田さんの姉が抗告を完全禁止すべきという意見を出しました。自分も全く同感であり、今後に及んで抗告制度を残そうとする検察及び法務省には逆に不信感すら覚えます。
抗告制度について自分の理解でかいつまんで説明すると、一度判決が確定した案件について冤罪や事実誤認があるという受刑者らの申請によって、三審後にも再び審理を開くことが再審制度であると考えています。この再審の請求に対し検察側は抗告をすることで、再審の開廷を止めることができます。最終的には裁判所側が判断することで抗告があったとしても再審を開くことは可能であるものの、抗告があることで開廷までのハードルは確実に引き上げられることとなり、実際に抗告が出されたことで袴田さんの事件をはじめ、再審開始まで何年もの月日を無為に浪費することとなった冤罪案件が数多く存在しています。
そもそも検察としては自分たちが起訴した案件に再審、つまり疑義を呈されることから、そんな反論を認めるはずがなく再審請求があれば抗告を出すに決まっています。それこそ勝ち目が薄ければ尚のこと遅延戦術に出るだろうし、受刑者が寿命で死ぬことを期待して延々抗告を出し続けることも十分考えられます。こうした運用というか制度はどう見たって公平とは言えず、検察が自らの不正や失敗を覆い隠すのに有利な制度であるようにしか見えません。
そもそもこの抗告が制度として、社会にプラスとなる恩恵をもたらした例があるのか疑問です。主だった冤罪案件にはほぼ確実にこの抗告が用いられており、自分が見る限りでは冤罪解明を遅らせるだけしか機能を果たしてないような気がします。今回法務省は抗告の審理期間を1年以内にするという妥協案を出してきていますが、こんなくそみたいな主張をする以前には抗告が社会に対しプラスとなった事例を出してみろと言いたいものです。
さらに言えば大河原化工機事件や北海道ハンター免許剥奪事件をはじめ、近年の日本の検察に関しては明らかに判断がおかしく、国から与えられた権力を使って社会へ無為に混乱を招いているケースが目につきます。仕事舐めてるんじゃないかと思いたくなるような無能ぶりであり、この抗告制度の廃止を含めその権力を剥ぎ取る必要があると思えるのですが、どうも本人たちは反省がないのか、いまだにこうして抵抗しているのを見るとほとほと呆れてきます。
以前にも主張しましたが、意図的であることがほぼ明らかな冤罪を引き起こした検察官らに対する刑事罰制度も必要であるように思え、抗告禁止にとどまらず検察に対する規制や制限をもっと増やしていくべきでしょう。
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