最近堅い内容ばかり書いているので、たまにはゆるい内容でいきたいと思います。
これは結構知らない人も多いのですが、アルコールを摂取した状態で自転車に乗るのも、一応飲酒運転として検挙対象になります。何故かと言うと、そこら辺は法学の専門家に言わせると自転車も「車両」扱いになるので、それの運転、操縦は自動車と同じように扱われるかららしいです。
そこで一つの疑問ですが、アルコールを摂取した状態で人力車を引くとこれも飲酒運転になるでしょうか?
そもそも人力車は「車両」扱いになるのでしょうか。見た目で言うと自転車なんかよりよっぽど自動車に近いですが、自転車と違い、運転というよりは引くという動作になります。まぁ普通に考えたら酔った状態で引くなら、自転車の運転なんかよりよっぽど危険な気がしますが。
あと、最近検挙率が上がってきているという、運転手が酔った状態だと知っている同乗者にも罰金がかかるあれですが、これも人力車だとどうなるのだろう。この場合同乗者はお客になるが、そもそも酔った車夫の人力車に乗るお客というのも豪気な客だ。更に追究するなら、危険運転致死傷罪なども適用されるのだろうか? 確か、バイクでの事故は現在ケースバイケースで、司法でも判断が分かれているという話は聞いた事がありますが。
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