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2008年1月7日月曜日

日本の国債は憲法違反

 日本政府は毎年予算を決める際に、皆さんも知ってのとおり借金こと国債を発行しております。大体30兆円台が毎年組まれますが、実はこれ、毎年予算を決める度に法律を審議されているのをご存知でしょうか。

 実を言うと、日本は憲法上、国債を発行するのは違反しているのです。何条かは忘れたのですが予算を組む際に借金を作らないと明記されています。実際、戦後十数年は一度も国債が発行された事はありません。
 なぜ憲法にこのような条文が載っているのかと言うと、言うまでもなく戦前に国債を日本政府が乱発し、軍事費に使っていたという経緯の反省からです。最近になって日本国憲法を勉強しだしましたが、アメリカの相当学識のある人たちが作ったというだけあって、よく出来た憲法だと思っています。

 しかし憲法違反といわれつつも実際に発行しているじゃないかと言われますが、実は抜け道的な法律があって、どうしても必要な場合、国会の審議を通過した場合にのみ発行が許されているのです。そのため他の予算と違い、国債は毎年その内容と発行高が国会にて審議されているのです。
 はっきり言いますが、これは明確な憲法違反でしょう。司法の立場にある最高裁がこの状況下で違憲判断を下さないのは今に始まった事ではありませんが、司法にとって非常に問題のある態度でしょう。本来一年次限りで許されている法律を毎年作られ、事実上恒久法のように扱われている事に国民の側も慣れてしまったのか、あまり議論にはなりません。

 少し歴史の経緯を話すと、この国債が戦後初めて発行されたのは60年代中盤で、オリンピックを控えて道路工事などの費用を捻出するために初めて組まれました。しかし一度なめたアメの味は忘れられないというか、その後も延々と国債は発行され、現在に至るように借金大国化してしまったのです。中曽根氏が首相だった時代は好景気もあり、発行高より償却高が上回った事もあるのですが、基本は雪だるま式に増え続けています。

 もっとも、今すぐに違憲だといっても、それを言ったら国家経営は一気に破綻します。しかしまだ若者と言われる身分の私ですが、出来る事なら下の世代にバトンタッチする頃には、泥水をすすることとなってもこの借金を返していたいものです。

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